クーリングオフの手順は必ず書面で!
訪問販売などで不要な商品を購入した場合、もう一度冷静になって考え不要であれば返品解約できる制度がクーリングオフです。
正式には、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件に出来る権利を言い、解約の申し出は内容証明郵便などで一定期間に書面で行う必要があります。
一定期間については、消費者契約法や特定商取引法などの規定により取引の形態によって違いますが、訪問販売、電話勧誘販売ではクーリングオフが出来ることを書面で知らされてから8日間、業務提携誘引取引(いわゆるモニター商法等)では契約書面交付から20日間とされています。
クーリング・オフの手順はいたって簡単です。
(1)サロンに契約解除の通知を郵送しましょう
(2)信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう
以上でクーリング・オフは完了です。
この通知はかならず書面で行います。当たり前のことですが、契約を解除するために相手方に電話をしたり、出向いたりするのは避けましょう。サロンスタッフにさらに強く説得されてしまうことがあるかもしれません。
電話や口頭で契約解除の意思を伝えても、クーリングオフは適用されないので時間が無駄になります。
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