「解約できない」と書かれていても…
エステサロンの中途解約を申し込んでサロン側に断られた場合、たとえ契約書に「一切解約はできない」などの項目があったとしても、あきらめる必要はありません。
これは消費者を保護するため『消費者に一方的に不利な契約は無効である』という法律があるからで、あまりにも一方的な契約と認められれば中途解約の対象となるのです。中途解約は特定商取引法において認められた権利で、エステ・結婚紹介所・語学教室・パソコン教室・学習塾・家庭教師契約をクーリングオフ期間経過後であっても将来に向かって解除することができる権利です。そして解約の際の違約金には一定の制限が設けられています。
契約書の中に中途解約の規定が無い場合も同様となります。
以上、基本的な中途解約の方法について説明しました。これはあくまで一般的なものですので、自分が解約手続きを自分で行うことに少しでも不安がある場合は、迷わず最寄りの消費者センターに相談をしましょう。
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