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エステサロンのクーリングオフ制度
あなたはクーリングオフ制度をご存知でしょうか?これは、一度エステの契約をしてしまったけれどひとたび落ち着いて考えたみると、やっおあり自分にとって必要ないと思った場合に、一定期間内であれば消費者が無条件で契約解除できる制度がクーリングオフ制度です。
たとえば、無料体験エステに行ってみたはいいけれど、スタッフのすごい説得を受けたり、その迫力に圧されてついつい高額コースを購入してしまったり、なんとなく流されるままに仕方なく数十回ものチケットを買ってしまった。
そして家に帰ってから「あれ~?」なんて風になった場合。
そんな時にこそこのクーリングオフ制度を活用したいですね。自分に必要なエステサロンを受けるためにも、ぜひクーリングオフ制度の知識について知っておくことをおすすめします。
クーリングオフ制度を利用するための条件や効果は、次の2つの条件を満たしているのであれば、あなたの契約はクーリングオフ制度が適用できます。
(エステの場合、クーリングオフできる8日間を過ぎてしまっても、中途解約をすることができますが、一定の解約料などが発生します。なるべく早いタイミングで処理を行うべきです)
■契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1ヶ超えるもの
■法定の契約書面が交付されてから8日以内のもの
そしてクーリングオフが成立した場合、契約が最初からなかったことになりますので、次のような効果が得られます。
■支払った代金は全額返金されます。
■化粧品や健康食品などの商品を受け取っている場合は、相手側の負担で商品を引き取ってもらえます(自分の意思で開封、使用してしまったものは原則的に不可)
■損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
エステの場合、このような効果を得ることができます。ぜひとも頭に入れておきたい知識です。