エステサロン 中途解約するための条件とは?
法律によって中途解約ができるとされているエステサロンの契約ですが、一定の条件があります。
■エステサロンとの契約金額が、入会金や関連商品を含めて総額5万円を超えること
■さらに契約期間が1ヶ月を超えること
この2つを満たす契約は、中途解約(契約解除) の対象になっています。
またその契約に含まれる関連商品(ホームケア用化粧品やサプリメント、下着など)の販売契約も、同様に契約解除が出来ます。但し契約の関連商品については、いつ、どのような状態で返却するかによって別の規定が適用されます。
ただし制度が成立するのは、商品購入契約の前ということ(要するに最初から売買が成立していない)とみなされるためです。それに対して中途解約では、すでに成立した売買契約を途中で解除しようという行為にあたるとされるので、基本的には消費者側に支払い義務が生じるのです。
そして、その支払い義務とは
◆既に使ってしまった物やサービスを受けてしまった分の費用
◆一定の解約料(2万円又は契約残金の10%の額のいずれか低い額)
などなど。
しかし契約金額の一部は戻ってくるのですから、多少の手間は惜しまず手続きをしておくべきですね。
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