エステサロンとの話し合いでダメなら書面
エステサロンでの中途解約の場合、どのようにすればスムーズに解決することができるのでしょう?
クーリングオフ制度の場合では、申込日から8日以内という期限が定められているため、書面による通知が有効であることは以前にも説明しました。
しかし、エステサロンの中途解約の場合だと、まずエステサロンに口頭で伝えてみることをお勧めします。話し合いの結果、エステサロン側が快く了承してくれれば、その後特に問題なく中途解約できると思います。せっかく今まで通ってきたのですから、まずは口頭で契約解除の意思を伝え、先方の様子を見ましょう。
そこで悪質な対応をされた場合は、クーリングオフ制度同じ様に、書面での手続きを行えばいいのです。
クーリング・オフの手順はいたって簡単!
(1)サロンに契約解除の通知を郵送しましょう
(2)信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう
以上でクーリング・オフは完了になります。この通知はかならず書面で行います。クーリング・オフの手続きを行うところまで行ったら、契約を解除するために相手方に電話をしたり、出向いたりするのは避けましょう。エステサロン側にさらに強く説得されてしまうことがあるかもしれません。電話や口頭で契約解除の意思を伝えても、クーリングオフは適用されないので時間が無駄になります。
また、クレジットカードで支払いをしている方であるならば、契約通りのサービスが提供されない場合など、クレジットカード会社に申し出て、支払を断ることができることがあります。その手続き方法については、契約した各金融機関に問い合わせてみるといいでしょう。
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